所沢市の住宅展示場へ行く前に確認しておきたい3つのポイント

目次

家を買う前に住宅展示場に行くべき?


夢のマイホームを手にしよう!購入したい!と思っている人は少なくありません。ここ所沢市の中でも一戸建てを建てる人やマンションを買う人、中古住宅を買う人などご自身の状況などに照らし合わせて丁度いい住宅を手にしている人は少なくありません。

家を買う前に住宅展示場に行くべきかどうかを悩んでいる人もいると思いますが、結論から言いますと、新築一戸建ての住宅を購入しようとしている人は「住宅展示場に行くべきではありません」。

正直言って住宅展示場という場所は、家を買うこと、不動産を買うこと、住宅ローンを組むことなどについて何も知らない人(幸せいっぱいな新婚カップル)をカモにするようなところです。

誰でも一度は「フラット35」というローンの組み方を聞いたことがあると思います。

この言葉を文字って笑えないギャグを言う人も多いのですが、『住宅展示場にフラッと行ったら「フラット35」で新築住宅を買ってしまった』という人は少なくありません。

これはつまらないオヤジギャグでもなんでもなく、多くの人がそのように住宅を購入してしまっている事実があります。

「今週末に住宅展示場にでも行ってみない?」と奥さんが言ってきたら要注意です。

住宅展示場へ行く前に確認しておきたい3つのポイント


幸せいっぱいの新婚の時に「マイホームが欲しい」と思うのも理解できます。

ですので、住宅展示場へ行かないという選択肢を選択できればいいですが、仮にもし行くなら、その前に確認しておきたい3つのポイントがあります。

1.家ではなく「立地・環境」を買う
2.住宅ローンの返済額を把握する
3.毎年納める「税金」を知る

それぞれ1つずつ説明していきます。

家ではなく「立地・環境」を買う


まずお伝えしたいことは、家を買うとなったとき「デザイン」や「間取り」などをどうするか決めると思いますがそれよりももっと大事なことは、家が建つ「立地・環境」つまり、『場所』なのです。

立地や場所、街を間違えてしまうと普段の生活に悪影響を及ぼしかねませんし、これから何十年も住むと考えると本当に取り返しのつかないことになります。

今は田舎でも今後発展する可能性があるかどうかを知る方法として、再開発をしている街なのかどうかを調べてみるのは効果的です。役所の建築課へ出向くと優しく教えてもらえます。

また、家が建つ場所を下見するなら「昼間と夜間」の両方において見に行くべきです。
なぜなら、家を買った人の中には「昼間は比較的静かで閑静な住宅街だったけど夜になると騒がしい家が何軒かあった。」という口コミなどもあるからです。

また、「日当たりは良いか」「コンビニは近くにあるか」など、様々な状況においてのシミュレーションをしてから購入するかどうか決めた方がいいと思います。

住宅ローンの返済額を把握する


今は幸せいっぱいで、これから理想の住宅を手に入れるのに「家を買う前から返済のことなんて考えたくない」と思う人もいることでしょう。

しかし、現実的に考えてみてください。

人生で1番大きな買い物をウン千万円という金額を人からお金を借りて(借金して)購入しようとしているのです。

その全額を返し終わらないと家はあなたの物にはなりません。ですので住宅ローンの返済について知っておくべきなのです。

住宅展示場に行って営業マンの口車に乗せられてまんまと契約をしてしまわないためにも「あなたはどのくらいの金額までローンが組めるか」また、「どのくらいの金額を頭金として用意すべきか」「借り入れ金額がいくらが良いのか」「月々の返済額がいくらだったら生活が破綻しないか」などを事前にリサーチしておくべきです。

これは「住宅ローン 返済 シミュレーション」などで検索すれば、月々の返済額がいくらになるかなど簡単に知ることができます。

毎年納める「税金」を知る


家を買った後になって「税金が払えない。どうしよう」となってしまう人もいます。

ですので住宅展示場に行くのは良いですが、「税金がこんなにかかると思わなかった」という事態にならないように、家を買うときに関係してくる「税金」についても知っておく必要があります。

まず、住宅を購入したときには、「不動産取得税」「登録免許税」「消費税」「印紙税」、さらに、場合によっては贈与税などが課税されます。

また、住宅を取得した翌年からは毎年「固定資産税」と「都市計画税」が課税され、これを支払っていかなければなりません。

ちなみに、購入する時の税金は最初にどのくらいお金が必要かわかります。が、買った後に支払う「固定資産税と都市計画税」についてまでも把握しておくと良いですよ。

固定資産税と都市計画税は併せて徴収されます


「固定資産税」と「都市計画税」は、毎年1月1日現在で、市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)または登記簿などに所有者として登録されている人(個人、法人を問わない)に対して課税される税金です。

1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納付するか、年4回の指定月に分納します。

また、仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても原則として1年分の課税がされます。

つまり、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税とが併せて徴収されるということです。

「固定資産税」と「都市計画税」の税率はどのくらい?

【固定資産税率】
標準税率:1.4%

【都市計画税率】
制限税率:0.3%

固定資産税の標準税率は1.4%とされています。
地方税法によって各市町村は、条例でこれと異なる税率を定めることができるため、全国一律とは限りません。

また、制限税率とは、市町村が条例で課することができる最高税率を指しています。

「新築住宅」には固定資産税の減額措置がある?

新築の一戸建てを買う場合、一定の要件が合えば固定資産税の減額措置が適用されることでしょう。

これについては以下の国土交通省のサイトで確認してみることをお勧めします。

出典:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html

家を買うことはとても幸せになれることです。
でも何も知らないままフラッと住宅展示場に出向きカモにされるのは誰でも嫌だと思います。

ですので少なからず、基本的なことを調べてから出向くようにしましょう。
少しでも参考なれば嬉しいです。