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マンションを売却!支払うべき「税金」について
家を購入して住み始めたけど転勤、離婚など住宅を手放す人は多いです。
それは戸建住宅でも中古マンションでも同じです。
また住宅(戸建・マンション)を売却したときには税金がかかります。(3,000万円控除などについては後述します)
マンションなど不動産の売買は普通の人は一生の間にそうそう何度も行うようなものでなく、経験もあまりないことが多いうえに金額が相当なものになりますから、訳も分からないうちに思った以上のお金が出ていくことになったというようなことにならないよう、ある程度の基礎的な知識はしっかりと身につけておいてください。
売却益に対して課税されます
まず、基本は、その中古マンションを売却したことによって利益が生じた場合にのみ、その利益に対して税金がかかるという仕組みになっていることを知っておきましょう。
いくら高い値段で売れたとしても、それによって利益が生じたのでなければ課税対象にはなりません。
逆に、絶対額としては大したことがないと思っていても、利益が出たのであれば課税対象となる可能性があります。
では利益とは何かということですが、要するにそのマンションを取得したとき、つまり購入金額と比べてどうかということが問題になります。買ったときに払ったお金よりも売ったときに得たお金のほうが多ければ利益が出たことになるわけです。
買ったときと同じ値段で売ったとか、買ったときよりも安い値段でしか売れなかったという場合には、いくらで売れたのかという絶対額には関係なく、税金は一切かかりません。
要するにマンションの売買で得をした、儲けが出たのであればそれ相応の税金を払って下さいということで、会社において黒字であれば課税されるけれども、赤字であれば課税されないのと似ています。
特例の「3,000万円控除」について
上記が基本的になことになりますが、もちろん細かい点ではいろいろな特例というか例外的な事項はあります。例えばそのマンションが自宅であった場合です。
得をしたとか儲けが出たという場合であっても、自宅用のマンションの場合は基本的には居住用、つまり自分の生活のためであり、別に利益を出そうとして購入したわけではないことも多いでしょう。
そういう場合に、計算上利益が出たからと言って多額の税を課すことは社会的にもあまり適切とは言えませんし、支払い能力の点でも問題になるかもしれません。
そのため、自宅用の中古マンションである場合は、売却によって生じた利益から3,000万円を控除することができます。つまり、利益が3,000万円以下であれば実質上は課税されないことになっています。
この特例によって、居住用にマンションを購入した人に思わぬ多額の税が課せられることをできるだけ防ぐとともに、投資用でマンションを購入している人とは明確な差をつけているわけです。
3,000万円の利益が生じるのはレア
最近は不動産価格が上昇傾向にあるとはいえ、売買の差額で3,000万円の利益が生じるというのは相当にレアケースということができ、ほとんどの人はまず安心してよいでしょう。
また実際に課税対象になったとしても、最低でも3,000万円の利益が生じているはずなのですからそれ相応の担税力はあるはずです。
マンションの保有期間は「5年以上?」「5年未満?」
これと似たようなことですが、その中古マンションの保有期間についても、5年以上保有していたかそれとも5年未満かで税額を計算する際に影響があります。
5年未満の短期であれば、値上がりも見越して投機的に保有していたとみなされ税率が高くなるのですが、5年以上保有していたのであれば別に投機的な目的はあまりなかったのにたまたま不動産価格が上昇したことで利益が出たものとみなされ、税率は低くなるような仕組みとなっているのです。
ここでも投資目的、投機目的かどうかで差をつけようとする意志が感じられます。
なお、そのマンションの購入費用というのは、本体価格だけではなく諸費用を含めることができます。場合によっては100万円を超えるようなケースもあるでしょうから決して無視できるものではありません。